ごみを「分解 」煙を「消す

新たな技術で完成した産業廃棄物の処理装置
焼却炉ではない「低温分解炉」で大気汚染問題に貢献します。

●低温分解炉について~国の見解~


第一:熱分解に係る廃棄物処理基準の明確化(環境省)

低温分解炉は、環境省の構造基準に準拠する法律がなく、設置要件として県や市では、主に「焼却炉」の定義に批准しています。


 上記に準じ、弊社がご提案する「低温分解炉」は、焼却炉における(ダイオキシン類対策特別措置法)に基づく構造基準としており
 且つ「火床面積0,5㎡未満の製品」であるため、設置届出の必要はありません。

●焼却炉と低温分解炉


焼却炉の構造(有炎燃焼)
「ダイオキシン類対策特別措置法に係る対策」を施し有機物に直接熱エネルギーを与え有炎燃焼をさせることで処分物の焼却、有害物質の抑止を同時に行います。処理工程は炉内燃焼室で全てをまかない、発生する有害ガス(ダイオキシン類)を抑えるため燃焼温度800℃以上で調節をし、大気汚染、あるいは残渣灰に有害物質を残有させない為の措置で処理する装置、プラントを言います。

低温分解炉の構造(無煙燃焼)
物質(有機物)の分解は多くの熱エネルギーを必要としません。有機体組織は低い温度でほとんど分裂することから、その特徴を生かし最小必要熱エネルギーを用い、低温で有機物を熱分解させ処分します。処理工程は炙り火(燻焼)など無煙燃焼で処理物を分解させ種火にし、外部燃料を必要とせず熱エネルギーを持続させるため、有機体処理物がある限り自燃していく作用を利用し処分する装置を言います。

どちらも「処理物をなくす事が目的」の装置ですが、環境汚染問題が取りざたされている昨今、処理物をなくす工程で「如何にして大気汚染を防ぎ、環境汚染をなくす事が出来るか」が重要なファクターとなります。
焼却炉の構造は多少なりとも有害物質が発生し、現在のダイオキシン問題等に繋がっていますが、低温分解炉は化石燃料も使用しない操業が可能で有害物質も発生しません。
低温分解炉は、これからの静脈産業の進展に貢献する機器と考え、多くの皆様にご支持いただける製品ではないかと自負しております。

●焼却炉との圧倒的な違い


* 操業コストパフォーマンスが良く、採算性の高い装置です。

 

 動力200V(モーター作動)  約300円/月額
 初期着火を携行ガスバーナー等で1次燃料部に種火をつける  数円程度
 2次燃焼部にガスボンベ充填、着火後5~10分程度温度を上昇させる  約8,000円/月額
 月額稼働コスト合計  約8,500円

稼働テスト映像

●1次燃焼部で処理物を100℃程度の温度で熱分解させます。(連続投入式)


炙り熱を使い焼炉内温度100℃前後に保ち、有機物を分解します。
灰は低温で燻され減容率を約250分の1まで減らし白灰化します。
完全燃焼された灰は、自動排出されます。

●発生ガスを2次燃焼部で高度処理し、排気は極めてクリーンです。


2次燃焼部では900度〜1200度の高温で発生ガスを処理した後、一気に急冷させる事で「デボノ合成」を抑止させ、発生するダイオキシン類を分解させます。ポイントは、高温処理後、短時間で低温分解させることです。

●2次燃焼部を作る事で煙突冷却を必要としない為、一般的な焼却炉のイメージを払拭しております。


煙、臭いも(ほぼ)ありません。現在室内でデモ機実験稼働中、最新排気検査値は後ほど公開します。
(前デモ機でのデータはお問い合わせよりメールしてください)


●各構造や排ガス規制基準は、構造上ダイオキシン類対策特別措置法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)等全て適正値内となっております。


ダイオキシン類対策特別措置法(対象:小型焼却炉設置届の旨概略のみ)
火床面積 焼却能力 ダイオキシン類測定義務 ダイオキシン類排出基準

0.5㎡以上
設置届必要

50kg/時間を超える
設置届必要
排ガス、煤煙、焼却灰を
年一回以上測定、報告
排ガス規定値
5(ng-TEQ/m3N)

煤塵、焼却灰
3(ng-TEQ/m3N)
0.5㎡未満
設置届不要
50kg/時間以内
設置届不要
報告義務なし

●受注生産制のため納品は2ヶ月後を目安にしてください。


初期販売は2021年3月中旬以降を予定しております。限定6台となります。
ご質問は「お問い合わせ」よりご連絡ください。